こんには!
ゴールデンウィーク真っ只中にレポートしています。
予定なしのばぁばです。チョット風邪をひき、静かにしています。
つい先日、過去の給与明細を捨てました。(ずーっと、何十年分をとっておいたのです)
若い時は、中身のチェックもしないで、そのまま保管。
ある程度の年になれば税金やら、社会保険料の多さに驚き、「それだけしっかりと働いたんだ!」と納得しながら保管。
給与明細は自らが働いた記録であると思っていましたから、記念品のような想いでとっていました。
そうそう、
年金の記録が間違っていた時に証明するものは、給与明細だからというお話を聞いてやっぱり保管することは大切だなと思ったものです。
でも、私は、捨てました。シュレッダーにかけました。「過去ではなく、今!前を見て行こう!」← 実は単に断捨離生活をめざしているだけですけどね。
現役の皆さんは給与明細をどうしていますか?
今は、電子化が進んで紙ではなく、画面での確認というお話も聞きました。
最低2年は取っておいた方がよいみたいです。(労働基準法における賃金請求の時効や雇用保険料の時効が2年)
さて、
年度が変わり、初めて給料を貰った方もいらっしゃると思います。
給与明細には何が記されているかわかっていますか?
1「勤怠」
その月の出勤日数や労働時間や残業時間、遅刻や早退の回数や欠勤日数などの勤務状況。
2「支給」
勤怠に応じて支払われる給与や残業代、通勤手当などの各種手当。
3「控除」
支給状況に応じて差し引かれる社会保険料や税金など。
給与明細をもらっても、支給額と振込額ぐらいを確認する人が多いかな?
「アーア!たくさん引かれている」で終わっている人もいらっしゃると思います。
今回は、それぞれの負担額の計算方法も列記してみました。
(実は、社会保険料率は年々上昇しているので、給料が上がっても手取りがあまり増えていない人が多いみたいです)
差し引かれるのは、4種類の社会保険料です。
健康保険料
(負担額の決まり方)
標準報酬月額×保険料率×0.5(会社と折半だから0.5)
→標準報酬月額は
全部で30等級に分けられています。残業代や交通費などを加えた総支給額の4~6月の平均をもとにこの30等級に当てはめた額が適用されます。
この等級は結構おおざっぱです。例えば、総支給額の平均が33万円以上35万円未満なら標準報酬月額は34万円ということになります。
→保険料率は
健康保険組合ごとに、また、地域によっても異なっています。
協会けんぽの場合、愛知県は9.90% 岐阜県は9.91% 静岡県は9.77%です。
介護保険料(40歳以上の人)
(負担額の決まり方)
標準報酬月額×保険料率×0.5(会社と折半だから0.5)
→保険料率は
健康保険組合ごとに保険料率が異なります。協会けんぽは、全国統一で1.57%です。
厚生年金保険料
(負担額の決まり方)
標準報酬月額×保険料率×0.5(会社と折半だから0.5)
→保険料率は
平成16年から段階的に引き上げられ、平成29年9月より18.3%で固定されました。
雇用保険料
(負担額の決まり方)
総支給額 × 0.3% (会社の負担率は0.6%)
健康保険、介護保険、厚生年金の保険料は、毎年4月から6月の給料の平均額をもとに見直しされます。この3か月の残業が多いと保険料が上がり、給料が少なくなれば保険料は下がります。毎年10月分の給与から変更されます。
保険料が上がると大変ですが、厚生年金は支払った保険料で年金額が決まるので老後に受け取ることができる金額が増加することになります。
最後に、
差し引かれる税金について
所得税は、その月の総支給額から非課税の交通費と社会保険料を差し引いた額をもとに、源泉徴収税額表に基づいた金額を差し引かれます。
住民税は、前年度の所得で計算された金額を差し引かれます。
新社会人の住民税は0円です。新社会人が住民税を給与から差し引かれるのは2年目の6月からです。
給与明細への想いは、人それぞれですね。
昔、その場で捨てていた男性もいらっしゃいました。家に持ち帰りたくなかったのかな?いろいろ勘ぐってしまいます。
今日のレポートはこれでおしまいです。
最後までお付き合いありがとうございました。