こんにちは毎年この時季はスギ花粉で泣いています。
花粉による対策は、
今年はこれと、これで乗り切ろう!と私なりに試行錯誤している毎日です。
今年は、洗濯物は外に干さないことを決意しました。
お布団ももちろん干していません。いいんです。日光消毒より花粉対策です。
鼻水、涙目とは、早くおさらばしたいです。
マスクの人を見るとお互い頑張ろう!とエールを送りたいです。
そんな目かゆい、かゆい状態で、マネーレポートを始めますね。
最後までお付き合いください。
テーマは
公的年金の繰り下げ受給について,
特に老齢基礎年金(国民年金)について、
主婦の立場では繰り下げ受給はどうなの?という目線でレポートしたいと思います。
老齢基礎年金の繰り下げ受給については、ここ数年、リタイア後の収入を増やす方法として注目されています。
以前友人が、
「働いた期間は5年も満たないから、厚生年金受給額は微々たるもの」
「国民年金は40年満額加入したので、老齢基礎年金は満額受給できるけど、繰り下げ受給はどうなの?」と尋ねられました。
では、まず、繰り下げ受給とは、
1か月単位で受給を繰り下げて年金額を増やすことができます。
繰り下げた月数に応じて年金額が1か月当たり0.7%増額され、
70歳まで60か月繰り下げると年金額は本来の受給額より42%多くなります。
増額された年金額は生涯変わらないので、長生きするほど受給総額が増えることになります。
5年受給を遅らせたことにより、貰わなかった5年分と42%増額した分の
【損益分岐点】はどこか?と言いますと、
おおむね12年という計算がされています。
つまり、
12年以上長生きすれば、繰り下げ受給のメリットがあるようです。(82歳以上長生きすれば、5年貰わずに遅らせた分以上は受給されるということです)
⇒5年繰り下げをしないで、3年ぐらいの繰り下げを実施しても、だいたい12年が【損益分岐点】のようです。
では、
繰り下げ受給するには、どのような手続きをすればよいのか?
何もしなくていいのです。
老齢基礎年金を受け取れる年齢に到達する3カ月前に送られてくる「年休請求書」を提出しなければ、繰り下げ受給を選択したことになります。
もし、請求しないで、繰り下げ受給を選択したけど、
66歳以降、
月々の生活費がもう少し必要、余裕が欲しいと思った場合など、
今、受給したいと思えば、
受給を希望するときに、「老齢基礎年金支給繰り下げ請求書」を提出
すると、
請求した翌月から受給が開始されます。
(繰り下げ月数により増額率は変わります(月数×0.7))
また、
繰り下げ受給の請求をするとき、増額前の本来の年金額を65歳までさかのぼって、
一括で受け取るという選択をすることもできます。
急にある程度お金が必要になった時などは、この方法は活用できますね。
ただし、年金の時効は5年です。
5年以上過ぎてからの請求、70歳以降の請求は時効で失われる年金が生じる可能性がありますから、
必ず70歳になる前に、一括請求か、繰り下げ請求か、考えて受給請求をすることですね。
65歳で老齢基礎年金の請求をしてしまえば、その後、やっぱり、繰り下げ請求したいと言ってもできません。
ですから、
65歳前に自分の老後のライフプランを考えてみることをお勧めします。
ここで、主婦としての立場での年金について書き出してみます。
夫婦二人の年齢差による年金受給に違いがでる。
<夫が年上の場合>
夫が厚生年金受給者の場合(厚生年金加入期間が20年以上)
配偶者(妻)が65歳まで、夫の厚生年金に加給年金額が上乗せされて支給される。
その後、妻に振替加算が支給される。(加給年金は支給が止められる)
<夫が年下の場合>
妻の方が早く65歳になるので、夫に加給年金は支給されません。
妻に支給される振替加算額は生年月日により違う。
振替加算とは、
妻が65歳から受け取る老齢基礎年金に、夫に支給されていた加給年金が妻の老齢基礎年金に振り替えって支給される年金のことです。(ただし、加給年金額と同一額ではありません)
ここで、要注意!
夫が年下の場合は、妻が65歳になっても、夫の厚生年金受給者の年齢に達するまでは振替加算は支給されません。
夫が厚生年金受給者になったら、振替加算の手続き「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」という届けが必要です。
振替加算額は年齢により金額が異なります。
振替加算の金額は加算をうける人の生年月日によって違います。
日本年金機構のホームページに加給年金額と振替加算というページに詳しく記されています。
一部を載せます。
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人・・・年額56,748円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの人・・・年額50,916円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人・・・年額44,860円
見てわかるように、だんだんに金額が減少し、
昭和41年4月2日以降の生まれの人は、振替加算は支給されません。
さて、
振替加算は老齢基礎年金を繰り下げ受給にした場合、支給されません。
ストップされますし、増額もありません。
このように、
主婦の立場からは、繰り下げ支給はあまりしない方がよいケースといえるかもしれません。
ただ、
個々の年齢の違い、夫婦の年齢差の違い、
過去に働いていた期間による厚生年金受給額の違いなど・・・、
老齢基礎年金を受給する場合において、
人それぞれ実態が変わるということを考慮する必要があります。
知り合いが繰り下げ受給をしたから、
私もではなく、
自分の老後のライフプランを考えて、十分検討する必要があるように思います。
今回、
老後おひとり様になった場合の遺族年金、遺族厚生年金については、
マネーレポートをしていません。
ここの点も、
老後の生活においては、大変重要なポイントであるだろうと考えます。
では、
今回のマネーレポートはこれで終わりにいたします。
次回またお付き合いいただけることをお願いして、
ありがとうございました。