あけましておめでとうございます。
スマイルばぁばのマネーレポートを、今年もよろしくお願いします。
今年の第1回マネーレポートのテーマは
「2019年の家計のポイントは、購入時期を確認」です。
これは、
もちろん誰もが心配しているであろうあの消費税率を考えての提案です。
10月に実施されるであろう消費税率、8%から10%への引き上げを
頭に入れて、購入のスケジュールを作ってみませんか?という提案です。
だからと言って、必要ないものを購入することを勧めるつもりはありません。
購入する予定があるなら、
計画的に購入することにより、8%ですむケースがあるようです。
消費税率は、
家庭生活においての、土台である家計に大きく影響しますからね。
さて、
大きな買い物といえば、
一生の買い物でもある住宅・自動車など・・・?
あるいは、イベントも?大きな消費ですね。
結婚式・旅行など・・・・・。
契約や購入のタイミングの違いにより、10%であったり、8%ですむ場合もあるようです。
購入予定がある場合は、
消費税のタイミングを知って購入するのと知らずに購入するとでは、気持ちが違います。
知識として知っておくことは賢い消費者ですね。
だからと言って、何度も言いますが、
無理に必要ないものまで購入することはありません。
では、大きな買い物の一つ
注文住宅の購入を検討している人は、消費税が8%のまま契約購入できるのは、
いつまでに契約すればいいと思いますか?
それは、
2019年3月31日までに契約(請負契約日)すれば、
住宅の引き渡しが10月以降でも8%が適用されます。
では、自家用車はどうでしょう?
車も
契約日と納車日がちがいますね。
契約日が消費税率対象日と思いがちですが、
車は、
陸運局が新車登録を認可して、車検証とナンバープレートが交付された日が消費税率適用日になるとのこと。
つまり、
はっきりこの日までに購入するば8%と、言える日は確認できないのが現状みたいです。
自家用車は消費税率で購入計画を考えるのは利口ではないようです。
もっと、ジャストタイミングを探した方がベストのようです。(販売店でのサービス時期・本当に自分の車を購入すべきタイミングなのか、など)
さて、イベントについては、どうでしょうか?
10月以降に結婚式と披露宴を計画している人は、消費税率は10%になると考えますね。
でも、これも、
2019年3月31日までに契約すれば、8%です。(4月以降に出席者が増えた場合は、その分は10%)
実は、2019年3月31日までに契約すれば、8%の消費税率で済むものは他にもあります。
雑誌の年間購読料(9月30日までに支払うことにより)
また、
電車、バス、船舶、飛行機などの旅客運賃や映画、音楽、スポーツ、美術館などの入場料については
9月30日までに支払えば、サービスを利用するのが10月以降でも8%ですみます。
6か月定期券や遊園地などの年間パスも料金を9月30日までに支払えばOKとのこと。
なんか、探せばたくさんありそうです。
しかし、
このムードにのってしまって、「アッ!これも今支払えば8%、8%」と
買わなくていい物まで、2%お得だからと言って、買ってしまうことは、大きな間違いです。
絶対にしてはいけないことです。(自戒を込めて・・・)
綿密に計画を立てて、必要不可欠なものがあれば、
少しでも家計の負担を減らすために情報収集をすることは、賢い消費者になる第一歩です。
情報を集め、スケジュールを立てるのは楽しいですね。
スマイルばぁばはこのようなことを考えるは好きです。また、買うという行為は大変好きです。
ですから、必要ないものまで買ってしまうどちららかというと、賢くない消費者です。(ザンネンながら、気をつけたいと思います)
では、
今年初めのレポート最後までお付き合いいただきありがとうございました。
風邪をひかないように、皆さんお体をいたわってください。