こんにちは!
今回のテーマは、マイホーム購入についてです。
実は、私の周辺は住宅建設ラッシュです。
本当凄いです。どうして?どうして?と考えてしまいます。
やっぱり、
超低金利、消費増税延期、マイホーム購入資金の贈与税ゼロ円だから、
いろいろな理由なのか、とにかく、周りは空き地であったところが、様変わりしています。
なんで、このような住宅建築ラッシュなのか?
どうして、皆さん購入しているのだろう?
という疑問から、
スマイルばぁばの視点でレポートしてみますね。
まず、一つ目
① 知っていましたか? すまい給付金
国土交通省のホームページに書いてありましたので、下記に、そのまま張り付けます。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
つまり、消費税率引き上げによる負担を軽減するために、現金を給付します。ということだそうです。
これは、平成26年4月から平成33年12月までの制度だそうです。
細かい約束ごとが書いてありましたが、ここでは割愛しますが、平成33年12月までに入居すれば貰える。
( なるほど~。平成33年までということがミソですね。)
続いて、2つ目
②住宅ローン控除です。
これは、国税庁のホームページを確認いたしました。
表になっていました。 国税庁ですから、表題は全部漢字ですよ。
住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
→(注)に書いてある意味は、
平成31年(2019年)10月1日には消費税が10%にあがる予定です。
消費税が8%でも10%でもこの計算式で控除、最大40万円です。
それ以外は、20万円です。ということです。
(なるほどね。所得税控除が最大40万円ということです)
ここで、一つ確認しなくてはいけないことがあります。
住宅ローン控除は、給与などの所得に対して様々な計算により、決まった
税額から直接差し引く「税控除」です。
私たちが、日頃確定申告などで、所得から差し引く「所得控除」ではないのです。
住宅ローン控除額がそのまま税額から引かれるのです。
「そんなに税金払っていない」という人は、残った額は、住民税から引いてくれます。
でも、これは、高額納税者(お金持ち)にとって有利な制度かな?と思います。
4000万円以上のお家を購入して、
最大40万円控除を10年間受け続けることができるのは、
凄いけど、一般人からはチョットかけ離れていますね。
そこで、一つ目に書いた「すまい給付金」があるようです。
しかしながら、国はお金をばらまくね。本当に大丈夫かな?と
スマイルばぁばは少し感じてしまいます。余計な心配かな。
つい先日、日経新聞に
「国の税収入が前年度比1.5%減の55兆4686億円と、09年度以来7年ぶりに前年実績を下回った。」
これは、円高進行による法人税の減少・・・・・と記載されていましたが。
税収入が減れば、国の借金が増加する!社会保障費大丈夫?と家計管理レベルの発想で不安になってしまう、スマイルばぁばです。
話がそれましたが、住宅購入により、10年間税金がゼロに!なるかもしれないというお話です。
そして、3つ目が
③ 超低金利ということです。
日銀のマイナス金利にもありますが、現在住宅ローン金利は、過去30年間の推移をみても、
最低水準を続けています。
(これは、住宅購入に際して大きな要因ですね。なるほどです)
最後に、
④ 親からのマイホーム購入資金の贈与 700万円まで無税
暦年贈与年間110万を足すと810万円まで無税です。
これは、平成32年3月31日までです。
さらに、省エネ等住宅を建築しますと1200万円までアップします。
平成32年4月1日からは500万円に変更されます。
省エネ等住宅を建築の場合は1000万円です。
なんか、早くしなさいと急かされているみたいですね。
実は、もう1点あるのです。
購入時にかかる様々な税金の軽減措置が延長されました。
・登録免許税の軽減について
土地売買は平成31年3月31日まで
住宅用家屋は平成32年3月31日まで
・印紙税軽減措置は平成30年3月31日まで
・不動産所得税(地方税)の標準税率の軽減は平成30年3月31日まで
とにかく、いろいろな条件があり、住宅建築ラッシュとなっているようです。
本当にすごいね!
20年近く空き地であった場所に次つぎと家が建っていく姿はバブル時期を彷彿させます。
さて、私の家の前にマンション7階建てが現在建設中です。
私事ですが、
「息子に購入したら?」と声をかけました。
購入資金も援助するから、と少し甘いささやきをしてみました。
(スープの冷めないところに住んでもらうのもいいかな?とチョット思ったのです)
息子曰く「なんで、そんなリスク取らなくてはいけないの?」「いらないよ」
と無下に却下されました。
そうですね。大きな借金はリスクですね。
そして、彼はいずれ、私たちの住まいを相続するのです。
その時、「小規模宅地等の特例」を使いたいよね。
(相続税の計算上、240㎡(平成27年から330㎡)までの部分について評価を80%減額)
この特例はを受けるには住宅は持を持たないほうがいいのです。
さて、今回も長々とレポートを書いてしまいました。
最後まで、お付き合いありがとうございました。
では、また、
スマイルばぁばのマネーレポートでした。
いつも暮らしに役立つ情報を発信していただき、ありがとうございます。住宅購入は人生において高い買い物ですね。このブログで教えていただいた情報を活用して、少しでもお買得に購入したいものです(^_^)
いつもコメントありがとうございます。
どんな情報をレポートしようか時々悩んでいます。こんな情報を!ということがあれば、コメントにてお知らせください。
私なり勉強して、レポートできたらと思っています。