こんにちは!
昨夜は、「中秋の名月」(10月5日にレポートを書いています)
私、バルーンアートを僅かですが生業とさせていただいています。
この時季は黒とオレンジのハロウィーンのバルーンが目白押しですが、
ちょっと待てよ、ばぁばの子ども頃は、
ウサギとお月様とススキがメインだったね・・・・と。
そこで、作成してみました。見てくださいね。(おばさま達には好評でした。)
それでは、10月マネーレポートを始めたいと思います。最後までお付き合いください。
雇用保険と言えば、労働者が失業した場合などに
必要な給付を行うものという意識がしっかり定着していますね。
(昭和22年失業保険として制定)
その後、改正され、失業者のためだけではなく失業の予防策なども加えられ、
現在の雇用保険法になりました。(昭和50年)
教育訓練給付金制度という言葉は、聞いたことありませんか?
平成10年に創設された比較的新しい制度です。
今回、この教育訓練給付金について
「雇用保険の知られざるもう一つの給付金」
というテーマでレポートしたいと思います。
実は、教育訓練給付金は平成26年10月よりパワーアップしているのです。
一般教育訓練給付金(従来)と専門実践教育訓練給付金(新設)の
2段構えです。
キャリアアップとしての学びの第1段が一般教育訓練給付金、
さらなる、
ステップアップとして専門性を高めるための支援が
専門実践教育訓練給付金というわけです。
さらに、さらにです。
失業している人でも同じ機会が持てるように、
生活費の一部を支援して貰える支援給付金もあるようです。
(この支援給付金は、平成33年度までの暫定措置のようです。)
一般教育訓練給付金は講座等につき1回限りの給付ですが、
この専門実践教育訓練給付金は、最大3年と長期の給付です。
キャリアアップしたい人には、おいしい話ですね。
でも、この給付金を受けるには、やはり、申請できる人が限られています。
スマイルばぁばは、ダメです。
申請できる人は、
◎ 雇用保険の被保険者期間が原則10年以上(初めての場合は当分の間2年以上)の人 ← 受給資格
◎ 専門実践教育訓練給付金の受給資格を持ち、45歳未満の離職者である人
対象となる講座も限られているようです。
興味があり、詳しく知りたい人は、
厚生労働省のホームページを是非ご覧ください。
教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方
というページがあります。
そこから、また、
教育訓練講座検索システム というページにいきますと、
「教育訓練給付制度に関する不適切な勧誘にご注意ください!」と」
しっかり、記載されていますので、十分に調査し、確認する必要があります。
その点は、よろしくお願いいたします。
さてさて、
女性は、結婚や出産、子育てなどのライフイベントの関係で
離職したり、再就職したりすることが間々ありますね。
私の知り合いの娘さんは、ご主人の転勤により離職をされました。
そのようなことになることは、ある程度予測していたようで、
転居先での就職口が広がるように、ということで
保育士の資格を取得しておりました。
専門実践教育訓練給付金を多分利用しただろうと推察いたします。
ファイナンシャルプランナーの資格も取っておりましたから・・・。
また、別の娘さんは
結婚が決まり、やはり、全国津々浦々転勤する機会が多いということで、
離職後、医療事務の勉強を受けていました。
やはり、これも一般教育訓練給付金を申請しただろうと思っています。
(あまり、詳しく根掘り葉掘りは聞けませんでしたが・・・)
それぞれ、
したたかに、そして賢くライフプランを築いている姿を聞きますと嬉しくなります。
スマイルばぁばも頑張ろう!とやる気をもらいます。
今日のレポートはこれでおしまいにいたします。
コメントを頂いております。ありがとうございます。
まだまだ、未熟者で、
間違った情報を出してしまっていたらと不安になる時もありますが、
皆様に育てていただければと思ってレポートしています。
よろしくお願いいたします。
働き方が変わっている中、手に職をつける=スキルを身に着けることはとても有効になると思います。とはいえ、通学・通信教育ともに地味に受講料は高めのものが多いです。そんなときに支援をもらえることはすごくありがたいですね(^_^)
う~ん・・・。けっこう色々な事で給付を受けることが出来るのですね。まだまだ知らない事ばかりで・・・。
スマイルばぁばいろいろと発信してね(^_-)-☆