こんにちは!
立春も過ぎ、春の訪れを感じる季節になりました。
と言いたいところですが、寒さ一段と厳しい毎日です。福井では凄い凄い雪です。
先日友人が、
「今年、こんなに寒い冬だと夏は一段と暑い年になるのでは?と心配になる」と言います。
実は、私もそのように感じていました。何も根拠はないのですよ。ただただ、不安になるのです。
予期せぬことが起こると、さらに不安なことが起こるような気がするのは、年のせい?
情けないですが、もう夏のことを心配しています。
さてさて、天候の不安ではなく、
スマイルばぁばのマネーレポート
知っていることにより、少しは不安解消の一助になれればとレポート続けますね。
今回のテーマ、「家なき子」の特例って知っていましたか?
これは、
相続税において「小規模宅地の特例」を受けられる人のことを「家なき子」と言うそうです。
「小規模宅地の特例」とは、親が住んでいた自宅の土地を相続する際、
課税上の評価額を80%減らせるというものです。
評価額5000万円なら特例を使うと1000万円に減らせます。☚ 凄いですよね。8割引きですよ。
これにより、相続財産額が基礎控除の枠内に収まり、課税額0円で済む人もいます。
相続税がかからない範囲とは、基礎控除額内ということ
*基礎控除額・・・3000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額は4800万円
3000万+600万×3人=4800万円
この「小規模宅地の特例」を受けられる相続人の条件は次の3つです。
故人の配偶者
故人と生前同居していた子どもら親族
「家なき子」
➡相続前の3年以内に、自分や配偶者が所有する家に住んでいなかった相続人のこと
つまり、
亡くなった方と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族
この「家なき子」に対して、
今年の4月からの適用が厳しくなります。(税制改正により)
改正によって、
相続前3年以内に3親等内の親族や特別な関係のある法人が所有する家に住んでいた人、
さらに相続開始時に住んでいる家を、過去に所有したことがある人は特例が適用されなくなりました。
つまり、
・親名義の不動産に住んでいる人
・家族で経営する会社名義の不動産に住んでいる人 などは
適用されなくなりました。
相続までずっと賃貸住宅に住んでいた人は、改正後も特例は認められます。
ただ、
「家なき子」の条件が使えるのは配偶者や同居相続人がいない場合に限られます。
配偶者が「私は、いいわ」と言って相続されなくても配偶者がいればこの特例は使えないのです。
亡くなった方が一人住まいをされている場合のみが認められる特例です。
「いつかはマイホーム」というマイホーム志向が高いと言われている愛知、
最近は、「持ち家」「賃貸」どっちがいいのだろう?と
ライフプランを検討されている方もいると聞きます。
低金利や消費増税などもあり、住宅市場は「今が買いどき」と広告がたくさん配布されます。
一方空き家問題や不透明な経済情勢から、
ローンというリスクを抱えなくていい賃貸派が徐々に増えている実態もあるようです。
誰もが、ずーっと先のことだろうと思ってしまいますが、
相続時の「家なき子」特例という制度もあるのだなということを
頭の片隅に入れておいていただければ、と
スマイルばぁばは、思いました。
最後までお付き合いいただきありがとうございます。
インフルエンザ大流行のようです。ご自愛ください。