こんにちは!
スマイルばぁばです。
9月はどんな気象だろう?と天候について思いを巡らそうとすると、
まずは、不安感が先立つようになってしまいました。
9月は台風が心配です。
実は、台風21号が吹き荒れている今、この時に、このレポートを書いています。
今まさに、ガタガタと雨戸が音を立てています。風が吹き荒れ、我が家が時々揺れます。
直撃されつつあろう地域の方は、恐怖を感じていらっしゃることだろうと察しられます。
台風が過ぎてしまった後に、被害の情報がニュースされるのですね。重たい気分です。
関西空港の水浸しの映像を昼間のワイドショーで見ました。
日本は災害日本になってしまったのか?と悲しい思いです。
災害被害が少ないことを祈るばかりです。
こんなことを書き出したら、マネーレポートが書けなくなりそうです。
レポートはレポートとして始めます。
今回のテーマは 「厚生年金加入1年未満の場合」というテーマです。
私の友人・・・地域の公民館での、習い事で知り合った友人です。
ひとり言 年齢を重ねるごとに、若い時と違い、新しい友人というのはなかなかできないだろうと思っていました。でも、いくつになってもできるのですね。
その人との会話
友人:「若い時10か月だけ働いて退職したのよ。その後、結婚し、ズ~と専業主婦だから、厚生年金もらえない。」
友人:「若い時は、年金のことなんか考えもしないし、1年以上働かないと厚生年金の受給資格は 無いなんて知らないから簡単に退職したのよ」
友人:「もう、2か月働けば、厚生年金が受給できたかな?と思うと残念。でもわずかな額だと思うけど・・」
そこで、私は、言ってしまいました。
私:「今からでも、パートで2か月分働いたら?いいじゃない。最近パートでも厚生年金加入できるところ増えていると聞くけど」
友人:「パートで厚生年金も加入できるには、すぐには無理だよ。ある程度働いて、実績が認められなけば、この年では無理!」
私:「そうか」
昔、母に「25歳までに結婚しなくてはいけない」とよく言われたことを思い出しました。
友人も会社勤め後、すぐに結婚したのだと思います。
私:「国民年金は40年加入しているの?」と尋ねると
友人:「うん、満額、親が学生の時払ってくれたし、主婦の任意加入時も支払っていたからね」
さて、この会話での厚生年金1年以上加入とは???
どういうことか、わかりますか?
厚生年金1年以上加入していた場合に受給できる年金
特別支給の老齢厚生年金制度のことだったのです。
● 1961年4月1日以前に生まれた男性
● 1966年4月1日以前に生まれた女性
● 国民年金(老齢基礎年金)受給資格が10年以上ある
● 60歳以上である
この4つの条件が満たされる方が60歳から65歳まで、受給できる年金のことです。(ただし、支給開始年齢などは年齢やら性別で違います)
実は、
2017年7月31日までは、国民年金受給資格が25年以上だったのですが、
2017年8月1日から10年以上に変更されました。
つまり、
特別支給の老齢厚生年金が受給できる方が増えました。
年金額としては 特別支給老齢基礎年金額のみ が60歳から65歳まで支給されます。
では、
厚生年金1年未満の方はどうなんだろう?
厚生年金1か月以上加入していた方は
65歳から老齢厚生年金が支給されます。
年金額としては、老齢基礎年金額+老齢厚生年金額 です。
さて、
友人との会話の中身は、
特別支給の老齢厚生年金のことだったのです。
ですから、友人は65歳から10か月分の老齢厚生年金額が受給できるということです。
本当に、年金ってややこしいですね。
友人との会話で
私が今からでもパートで働いたら?と言いました。
本人は、今さらいやよ。でしたけど・・・・。
でも、働くこともOKなら?
何歳まで働いたら?年金額に反映されるのか?
それは、
70歳まで現役で働くことにより、年金額は再計算されて増額されます。(細かく言えば70歳誕生月の前月分までです)
でも、
70歳を過ぎたら厚生年金加入資格は?失うのです。(70歳誕生月から喪失です)
いつまでも現役でもいいけどね。
これで、今月のスマイルばぁばのマネーレポートは終わります。
最後までお付き合いありがとうございました。
台風21号の被害状況が刻々とニュース、インターネット上で掲載されています。
やっぱり、凄い台風でした。
被害に遭われた方には、お見舞い申し上げます。
もう、台風が上陸しないことを切に願います。では、また来月まで。