こんにちは!
寒さは、もうすぐ緩んできそうだな?と微笑んでいます。
冷たい風を頬に受けながら、空を見上げると
青空とキラッキラッと陽の光を感じます。
桜のつぼみも見つけました。
もうすぐ、春です。
節分で福を呼び込み、立春も過ぎ、春一番がもうすぐ吹きますね。
さて、
今回のテーマは「寡婦(夫)控除」という税金に関するこの言葉からのレポートです。
寡婦(夫)控除とは、、所得控除の一つです。
⇒納税者本人が寡婦または寡夫である場合は、寡婦(夫)控除として27万円(特定の寡婦は35万円)が控除されるものです。
寡婦(夫)とは、夫(妻)と死別、離婚した後に再婚していない女性(男性)、
または、夫(妻)の生死が明らかでない妻(夫)をいいます。
ここで、
テーマから少し反れますが、
1月29日の新聞記事を紹介します。
日本経済新聞の社会面から、タイトルです。
「非婚の母 自らの意思で」
結婚せずに自分の子供を持つという「選択的シングルマザー」という家族像が注目されている。
という・・・・記事でした。
そして、その下段の枠記事に
次のようなタイトルと文言が、
「15年で3倍に増加」 ☜ 全国の未婚のシングルマザー数
未婚の母子家庭は、死別・離別のひとり親に適用される寡婦控除を受けられないなど、税控除や行政の助成対象から外れることもある。と・・・・
私は、シングルマザーとして受けられる寡婦控除に未婚のシングルマザーが当てはまらないことを知りませんでした。
ある研修会で、
2019年度の税制改正では、
未婚のシングルマザーにも寡婦控除が適用される方向になるのでは?
というお話を聞き、
「エー未婚の場合は適用されていないの!」と知った次第です。
しかし、
昨年12月の2019年度税制改正大綱には、盛り込まれませんでした。
家族という形を崩されるという不安が大きいからという意見が強かったようです。
でも、
未婚のシングルマザーに対する貧困対策として、
住民税を非課税にすることになるようです。(年収204万円以下の場合)
(今は、寡婦控除と同じように、未婚の場合と法律婚後のシングルマザーは区別されていて、
そのような措置はとられていないようです)
本当に、
新聞記事の通り、「未婚の母子家庭は行政上の配慮が受けにくい」ということですね。
ですから、
「非婚の母 自らの意思で」の新聞のタイトルは私の心を止めました。
さて、もう一つの心に残った記事を紹介します。
中日新聞の2月2日の 考える広場 の記事です。
「カップルもいろいろ」
カップルの形が多様化している。
同性同士で暮らすカップルもいれば、中高年になって、
「卒婚」するカップルも。
とありました。(2月2日は夫婦の日でしたね)
実は昨年の研修会において、
「よく、皆さんはモデル家族として、両親と子ども2人の家族構成でお話されますが、
この家族構成は日本の統計上は3割にも満たない家族構成です」
「もっと、社会の実態に即した内容にすべきです」という言葉が強く印象に残っています。
世の中は多様化の時代に変化しているようです。
自分の中にある当たり前の形を一度壊すぐらいの気概を持つことも必要ですね。
そうそう、
朝ドラで、
壇蜜が(絵のモデル役)画家である忠彦に「既成概念を壊して!」と踊っている姿は
なかなか驚きでした。
そもそも、朝ドラに壇蜜が出演することがシュールな光景に思ってしまいました。
これも既成概念ですね。(私は壇蜜さんの声が好きです)
余分なお話でした。
なんか、まとまりのないお話になってしまいましたが、
最後までお読みいただきありがとうございます。
来月もスマイルばぁばのマネーレポートをよろしくお願いいたします。