こんにちは!
本当に暑い!暑いのと、このまとわりつく湿気!モア~~です。
でも、これからが夏、本番です。
とにかく、熱中症にならないように、皆さん気をつけてください。
さて、タイトルで25年から10年に短縮!と書きましたが、
これは、2017年8月1日から
国民年金法の一部が改正され、
受給資格期間が25年から10年に縮まったことをタイトルにしました。
受給資格25年の期間が少しでも欠くと、まったく無年金でしたが、
今年の8月からは、10年あれば、年金がもらえることになったのです。
ただ、間違ってはいけません。
10年間納めれば、年金が十分もらえるわけではありません。
10年間年金を納めても、年金額は月1万6千円程度です。
今回の制度改正でメリットが大きかったのは受給資格が足りなかった高齢者です。
「だから、私は関係ないわ!」と思わないで、今一度、この機会に
自分の年金、いくらもらえるのか見直す機会にしませんか?
国民年金は保険料支払った分が年金額に反映されます。
最近、よく耳にする言葉で
「長生きすることによるリスク」って聞いたことありませんか?
長生きすることは、大変喜ばしいことですが、
長生きすればするほど、お金の心配が大きくなってしまうことです。
そこで、ライフプランとして一番抑えておかなくてはいけない項目は、
公的な年金受給額です。
これは、終身です。
なかなか、死ぬまで必ずもらえると確定できるものは、そうそうありません。
(年金額が下がるかもしれないという不安はありますが、確実にもらえます)
では、何をこの機会に確認したらよいのか?
前にも書きましたが、
国民年金(65歳から受給する老齢基礎年金)の受給額は
保険料納付期間で決まります。つまり、あなたの納付期間です。
少し、横道にそれますが、
厚生年金は、給料の差が年金額の差になります。
➡ 厚生年金とは、会社員、公務員などが加入している年金で、
よく言われている2階建て部分の年金。
国民年金は、20歳から60歳までの国民すべての人が加入する年金(強制加入)
よく言われる1階部分の年金です。
国民年金の保険料納付期間確認してみましょう。
何を見れば、一番わかるか?それは、
毎年送られてくる「ねんきん定期便」に記載されています。
ただ、50歳未満と50歳以上では「ねんきん定期便」記載内容が違っています。
50歳以上はこれまでの加入実績に加えて60歳になるまでの
加入を続けた場合の見込みを掲載。
50歳未満は今までの加入実績だけでの見込みを掲載しています。
「ねんきん定期便」については、
いずれまた、詳しくレポートをしたいと思っています。
今回は、
国民年金(老齢基礎年金)は ‟保険料支払った分が年金額に反映にする”という
このフレーズを皆さんに知ってもらいたくて、レポートしています。
(年金は、奥が深く、闇的な(言い過ぎかな?)ことが一杯です。過去に制度改革いっぱいしているからね)
実は、
受給資格はあっても年金受給額に反映されない期間があります。
- 納付を免除された期間は年金額に一部反映されます。
- 猶予された場合は年金額に反映されません。
- 合算対象期間は反映されない。
この、合算対象期間というものが、なかなかくせ者です。
よくカラ期間と言われているものです。
カラ期間として、当てはまる人が多いと思われる例を記してみます。
その1 会社員や公務員の配偶者(専業主婦とか専業主夫)の方で、
国民年金任意加入期間である
1961年4月1日から1986年3月31日の間、
加入していなかった人。
その2 学生の時
国民年金任意加入期間である
1961年4月1日から1991年3月31日の間、
加入していなかった人
その3 海外居住者
1961年4月1日から1986年3月31日までは
国民年金制度対象外であるためカラ期間。
また、1986年4月1日からは国民年金任意加入期間であるため、
その間、加入していなかった人
その4 20歳未満で厚生年金に加入していた方。(10代で就職した方など)
10代でも厚生年金は被保険者として加入しています。
でも、国民年金は20歳からのため、20歳まではカラ期間となります。
まだまだ、細かな事例はあるようですが、カラ期間というものがあることを知っておいてください。
受給資格には、このカラ期間は反映されますので、
今回の制度変更においても
10年に満たない人も、もう一度確認してみることも大切かと思います。
本当に長いレポートを書いてしまっていますが、
最後にこれも、是非お伝えしたく、掲載しますね。お付き合いください。
老齢基礎年金額を増やす方法です。 4つあります。
任意加入
◆60歳以降も国民年金の保険料を納付する。(65歳まで可能)
後納
◆未納期間(カラ期間など)の国民年金保険料を納付する。
➡ 受給資格期間が25年満たないのが明らかなために
これまで保険料を納めてこなかった人も、
受給資格期間が10年に短縮されたことにより、
これから保険料を払ったり後納することで、
受給資格が得られる方もでてくると思います。
2018年9月までは時限措置として5年前まで
さかのぼって納付できます。
それ以降は2年前までさかのぼって納付できます。
追納
◆納付を猶予された期間について、10年までさかのぼって保険料を納付する。
学生納付特例制度などはこれに当てはまります。
繰り下げ受給
◆受け取り開始を66歳以降に、1か月単位で遅らせる。
いわゆる繰り下げ受給というものです。
1カ月繰下げるごとに0.7%増額されます。
この4つが、老齢基礎年金額を増やす方法です。
レポートを書き出したら、わからないことが次々と出てきて、
あれもこれもと思ってしまいますが、
今回のレポートはこれでおしまいにいたします。
最後までお付き合い、本当にありがとうございました。
お疲れ様です。
スマイルばぁばのマネーレポートでした。
結構前から言われていましたが、ついに10年になりましたね。とはいえ、自分の場合まだまだ納付期間が長いです・・・・。65歳で支給されることを祈っていますが、少し前に超高齢化社会に向けて高齢者の年齢の位置づけをみたいな話がありました。不安は多いですが、きちんと制度を理解して、損をすることがないように準備したいですね(^_^)