こんにちは!
今日も元気!スマイルばぁばです。
イクメンという言葉よく耳にします。
今では、共働き世帯が専業主婦世帯の約2倍以上ともいわれています。
今のパパさん!イクメンなんて当たり前、オムツもミルクも何でもしますね。
そこで、今回は
共働きに関する制度の一つとして、育休制度について少しレポートできればと思います。
タイトルに書きましたが、
「パパ・ママ育休プラス」という言葉を聞いたことありましたか?
どんな内容か知っていますか?
恥ずかしい話、私は、つい最近知りました。
(息子が育休を取ったことにより、「知った!」ということで・・・)
このネーミング「パパ・ママ育休プラス」これは、厚生労働省がつけたものです。
厚生労働省の 平成 22 年7月 パンフレット№ 10 から一部抜粋しますね。
パンフレット‟ 改正育児・介護休業法のあらまし ” から
父親も子育てができる働き方の実現
父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(パパ・ママ育休プラス)
○ 父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、
子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する。
○ 父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含
む。)の上限は、現行と同様1年間とする。
出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
○ 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合 特例とし
て、育児休業の再度の取得を認める。
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
○ 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできると
いう法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を
取得できるようにする。
厚生労働省のパンフレットですから、わかりやすくしたつもりだと思うけど、
スラっと頭に入ってこないのは、私だけですかね。
両親がともに育休を取得する場合は、子が1歳2か月まで期間が延長できる。
パパも育休を取ることで、2か月増えるということのようですが、
どこが、どのようにすることでメリットがあるのだろうか?
この制度のメリットを活かした取得例を考えてみましょう。
育休取得例
職場復帰に関しては、保育園など、養育を誰にどこにお願いできるか、
それぞれの家庭での事情が出てくると思います。
この「パパ・ママ育休プラス」は実情に合わせて、
利用の仕方が工夫できる制度と言えるのではないでしょうか。
さて、
育休はとりたいけど、育休給付も大事なポイントですね。
出産・育児に関して給付制度を簡単に書き出してみます。
出産手当金 (健康保険)
(産前産後休業期間に、給与が支払われないことに対する所得保障、1日当たりの金額の計算方法には式があります)
・会社員共働き世帯の場合(夫、妻がそれぞれ健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入)
支給あり
・夫会社員、妻主婦世帯の場合(夫健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入、妻は国民年金第3号被保険者)
支給なし
・自営業世帯の場合(夫、妻それぞれ国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者)
支給なし
出産育児一時金、家族出産育児一時金(健康保険、国民健康保険)
(1児につき42万円)
・会社員共働き世帯の場合(夫、妻がそれぞれ健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入)
支給あり(妻に)
・夫会社員、妻主婦世帯の場合(夫健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入、妻は国民年金第3号被保険者)
支給あり(夫に家族出産育児一時金)
・自営業世帯の場合(夫、妻それぞれ国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者)
支給あり
育児休業給付(雇用保険)
※育休給付は原則、雇用保険に加入しており、育休後に仕事復帰する人が対象
育児休業の開始から180日目までは給付率67%それ以降は子が1歳になるまで、
給付率50%「パパ・ママ育休プラス」制度を利用した場合は子が1歳2か月に
達す日まで給付。
・会社員共働き世帯の場合(夫、妻がそれぞれ健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入)
夫・妻が育児休業を取得した期間
・夫会社員、妻主婦世帯の場合(夫健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入、妻は国民年金第3号被保険者)
夫が育児休業を取得した期間
・自営業世帯の場合(夫、妻それぞれ国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者)
対象外
さて、
給付以外に、次のような制度があります。あまり知られていませんが、
とてもうれしい制度です。
① 産休・育児休業期間中の社会保険料の免除
・健康保険料および厚生年金保険料は、事業主を通じての申し出により、
本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。
② 将来の年金額が低下しないための特例
・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
子が3歳に達するまでの間について時短勤務などにより標準報酬月額が低下した場合、健康保険料・厚生年金保険料は下がった給与(標準報酬月額)に応じて計算されますが、将来の厚生年金には従前の(下がる前の)標準報酬月額が反映される制度があります。
事業主を通じての申し出により、父母ともに対象です。この制度はまだ新しくて知らない事業主の方もいらっしゃると思います。ぜひ、声を出してくださいね。もっと、新しい制度は平成29年10月1日から保育園に入れない場合、
2歳まで育児休業が取れるようになります。
知っていることで、人生の選択肢が増えるかも?と言えば言い過ぎかな?
でも、情報は重要です。
皆さん是非、いろんな人生の岐路に立った時、情報を集めてくださいね。
さて、我が息子も育休をとり、夫婦二人で助け合って育児をしておりました。
子が大きくなるにしたがい、その時間はとても大切な時間として彼の心に残っていくだろうと思います。
子の乳児期に夫婦で家事や子育てをどうやって分担していくのかは、今後の生活スタイルにも大きく影響すると考えます。
育休という制度は金銭面だけではない、生き方をも考える制度でもあると感じてしまいました。
スマイルばぁばのマネーレポートでした。
では、また来月、お付き合いください。
働き方が大きく見直されようとしています。但し、現実問題として収入が減ってしまうと生活に関わってきます。お金を減らさずに家庭の負担も減らしたいですね。2歳までの時間はあっという間ですが、かけがえのない時間です。仕事と家庭の両立は難しい問題だと思いますが、少しでも上手くいくと良いです。
最近は出勤途中で赤ちゃんを抱っこしたイクメンパパさんをよく見かけます。
制度やしくみ知らないことばかりです。
ほんとうに知ってて得する・・・ですね。
毎回とても勉強になります。
ありがとうございます。
ガッキーさん、コメントありがとうございます。
マネーレポートにコメントいただけて嬉しいです。
また、勉強になりますという、お褒めの言葉は俄然やる気がUP!です。
犬塚さんも毎回コメントありがとう!
世代の違う方たち(私とです)に届くテーマをと、アンテナを伸ばそうと心がけていますが、
今一つかな?と思っています。
コメントいただけると、本当にありがたいです。
これからもお付き合いのほど、よろしくお願いします。
知らないことが多く、いつも楽しみにしています。
今回で言うと、3歳以下の子どもの養育期間中の時短勤務で、お給料が減った期間の分の年金額が減らない特例、ホントに初耳でした!
今の私にはすぐに関わることではないけど、知らないのと知ってるのとでは、大違いだと思います。
また次回、楽しみにしています。