こんにちは!
12月になりました。
最近、私がお会いする人達の第一声は、
「今年も早かったね!。もう、1年が終わりよ」←これです!!
そして、「忙しい年だったな・・・」と、言われますが、今一つの表情です。
それなりに齢を重ねると、1年という単位に憂いを感じさせるものでしょう・・かな?
さて、
前回(11月)のマネーレポートは介護休業についてでした。(一応、月1レポートに心がけています。)
その続きとして、
今回は公的介護保険についてもレポートしたいと思います。
前回、
介護休業は2017年1月の改定で、介護が必要な家族1名に対して3回まで(通算93日限度)分割して所得できるようになり、利用しやすくなったということを書きました。
そんな介護休業に対して、つい最近、
「ウーン、なるほどね」と感じた文章を皆さんに読んで貰いたくて、ここに載せます。
「FPジャーナル」12月号(日本FP協会刊行)に掲載されていました。
仕事と介護を両立させるライフプラン(誌上講座) 一部抜粋
介護休業を自らが介護するための休業と捉えるべきではないことだ。
介護は期間が見通せない場合が多く、平均介護期間は4年11カ月という調査結果がある。
自身が介護するためには93日ではまったく足りず、結果的に介護離職を招くことになりかねない。
介護休業は、要介護認定などの手続き、ケアプランに関するケアマネジャーとの相談、施設探しなど、今後の介護の態勢づくりに充てることが重要である。
そうなんだ!
このスタンスで、介護問題をとらえなくてはいけない。
それならば、しっかりと制度における知識を持って、
いざという時に十分に活用できるように準備しておくことがなにより重要なことだと!
皆さん、育児に関しては、
どこの保育園がいいのか?事前に見学もしますね。
出産に関しても、どの病院か評判をチェックしたり、
入院するまでの車の手配方法や親の手助けの確認、
赤ちゃん用品の確認も、ベビーカーの安全性のチェックなども雑誌などで情報を得ています。
出産手当金の金額確認など、もろもろのお金の準備なども手抜かりなく行っていませんか?
介護についても、
必要な時期はわからないけど、
必要ではないかもしれないけど、
育児のように事前準備をしておくことが、大切なようです。
厚生労働省の
介護離職ゼロ ポータルサイト
というホームページがあります。次のような項目で情報を提供しています。
○介護保険制度について
○介護サービスを使いたい
○家族の介護と仕事を両立したい
など、知りたい情報へとリンクしていくことができます。
では、ここで質問です。
家族に介護が必要になった時、まず、どこに問い合わせ、相談したらよいか知っていますか?
それは、
自治体の相談窓口や 地域包括支援センター です。
ここに相談して、要介護認定を受けることにより、介護保険が利用できるのです。
そして、
ここで押さえておかなくてはいけないのは、
認定結果通知を受けて介護給付(介護サービスなど)を受けれるようになるのは
およそ1か月程度かかるということです。
介護保険は、要介護、要支援と認められた人を対象にしたサービスです。
つまり、ケアマネジャーによるケアプランについては、
要介護、要支援に認定された人が前提です。
つまり、
家族が介護が必要になった時、相談しても介護保険を利用できるのは1か月後です。
徐々に進行する認知症の場合などは、いつ申請すべきなのか、家族でも意見がわかれやすく、申請タイミングなどは家族では判断できないこともあると思います。
情報とネットワークが重要ですが、事前の想定どおりには進まないのも現実だろう感じます。
事前にしっかり情報を集めそれなりに万全を期しているつもりでも、適切に行動できるとは限りません。心理的な要素が大きいのも確かです。
でも、必要十分な情報を得ることは大切だと再度お伝えしたいと思います。
公的な介護保険制度(介護保険)とは、
65歳以上、または40歳から64歳で特定疾患に該当する人が
要支援1・2、または要介護1~5に認定された場合に、
介護保険サービスとして、
在宅サービス(訪問介護やディサービス等)、
施設サービス(特別養護老人ホーム施設への入所)などを
1~2割の自己負担で利用できる制度です。
自己負担額1割~2割とは
単身世帯の場合
年間所得金額が160万円(年金収入のみなら280万円)を超えると自己負担が2割となります。
ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が280万円未満なら、1割のままです。
年金収入だけで280万円の場合は2割負担となりますが、
給与所得160万円+年金収入79万円の場合は1割負担のままなのです。
65歳以上の人が2人以上の世帯の場合
世帯収入が346万円を超えると自己負担が2割となります。
たとえば夫の年金収入が280万円、妻の年金収入が66万円の場合、世帯収入が346万円となった場合、夫は2割負担となり、妻は1割負担です。
しかし、夫婦二人の年金とその他の合計所得金額が346万未満であれば、夫婦ともに1割負担です。
2018年度からは介護保険制度見直しとして、
利用者負担割合を1割負担、2割負担、3割負担という3段階での実施になるようです。
ライフプランニングを考える上で、介護の費用をプランに盛り込むことが
今後大変重要なことになってきている。
ということをこのレポートを書きながら、私自身考えてしまいました。
ある雑誌に
「老後のライフプランは高齢者施設を利用するかどうかは重要なカギになる。」という言葉がありました。
また、「国民年金が頼りの高齢女性には、有料老人ホームは費用が高くて手がでない」という切ない言葉も記載されているのを見ました。
介護に関するライフプランニングは、本当に重要ですね。
今年最後の
スマイルばぁばのマネーレポートですが、
なんか、重たい気持ちになってしまいました。
どうしてだろう?介護問題が身近な問題だから、不安に感じてしまうからかな?
頑張らなきゃね。 キラキラ一杯つけよう。
年末元気にパワー全開にして、新しい年を迎えたいと思います。
みなさん、2018年もスマイルばぁばのマネーレポートをよろしく!
では、最後までお付き合いありがとうございました。
冒頭の絵文字は冬の味覚でカニでしょうか?
介護については大きな社会問題となっていますね。年金もそうですが、知っていることで避けれる困難もあることをこのレポートで知ることが出来ます。まだ先のことだと思っているうちに、いつのまにか現実を突きつけられるということも避けられるのではと思います。この先もっと社会全体で高齢化は進んでいくと言われます。ライフプランニングがより大切になってきますね。